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▼▼ネットNEWSより▼▼
■実父が亡くなった時、借金があったため【相続放棄】やりました。
 
不動産や借金などプラス?マイナス、どちらかの遺産も受け継がない【相続放棄】が年々増え、2022年、全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理された。

【民法】は、被相続人が志望した場合は配偶者や子らが一切の遺産もを相続すると定めており、マイナスの遺産も相続しなければならない。

これを避けるため、相続放棄をしなければならない。

司法統計で、2019年は22万5416件?2020年23万4732件
2021年25万1994件だった。

不動産など親が亡くなり子供が地元を離れ、維持費や固定資産税の負担を嫌い、実家の相続を放棄することが多い。

孤独死した人と疎遠な親族が、遺産を放棄する例もある。


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